デイサービス
デイサービスセンターひまわり 指定通所介護事業運営規程
事業の目的
社会福祉法人潤生会が開設するデイサービスセンターひまわりが行う指定通所介護及び指定介護予防通所介護の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定通所介護及び指定介護予防通所介護を提供することを目的とする。
運営の方針
- 指定通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
- 指定介護予防通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者が 可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
- 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業 者、地域の保健・医療・福祉サービスとのの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業所の名称及び所在地
第 3 条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名 称 | デイサービスセンターひまわり |
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所在地 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井西7番地3 |
従業者の職種及び職務内容
第 4 条 事業所に勤務する管理者及び職員等の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
- 管理者1人(兼務) 管理者は、職員等の管理及び業務の管理を一元的に行う。
- 生活相談員1人以上 生活相談員は、利用者及び家族の必要な相談に応じると ともに、適切なサービスが提供されるよう、事業所内のサービスの調整、居宅介護支援事業者等の機関との連携において必要な役割を果たす。
- 看護職員1人以上看護職員は、健康チェック等を行うことにより利用者の健 康状態を的確に把握するとともに、利用者が各種サービスを利用するために必要な処置を行う。
- 介護職員1人以上介護職員は、通所介護の提供に当たり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し適切な介助を行う。
- 機能訓練指導員1人(看護職員と兼務) 機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために必要な機能訓練等を行う。
営業日及び営業時間
第 5 条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 営業日 月曜日から火曜日、木曜日から土曜日とする。但し、1月1日から1月3日は除く。
- 営業時間 午前11時00分から午後7時30分までとする。
- サービス提供時間 午前11時30分から午後7時00分までとする。
利用定員
第 6 条 指定通所介護及び指定介護予防通所介護の利用定員は、15人とする。
通所介護の内容
第 7 条 指定通所介護及び指定介護予防通所介護の内容は、次のとおりとする。
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日常生活上の支援 日常生活動作能力に応じて、必要な介助を行う。
ア 生活指導(相談援助等)
イ 機能訓練(日常動作訓練)
ウ 介護サービス(排泄、移動、身体の見守り等)
エ 入浴サービス
オ 給食サービス
カ 送迎サービス
キ 健康状態の確認(バイタルチェック等)
ク レクリェーション(アクティビティ・趣味活動等)
ケ その他利用者に対する便宜の提供
通所介護の利用料
第 8 条 事業所が提供する指定通所介護の利用料は、介護報酬の告示上の額とし、当該 介護サービスが法定代理サービスであるときは、その1割、又は2割の額とする。
2. 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用を受けるものとする。
(1)おむつ代 実費
(2)食費 (昼食)500円 (夕食)500円
(3)通所介護で提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となる費用 で、利用者が負担することが適当と認められる費用は実費とする。
3. 前項の費用の支払を含むサービスを提供する際には、利用者又はその家族に対して事前に必要な資料を提示し、当該サービスの内容及び費用を説明した上で、支払に同意する旨の書面に署名又は記名押印を受けるものとする。
- 通所介護・介護予防通所介護事業所 料金表【PDF】
通常の事業の実施地域
第 9 条 通常の事業の実施地域は、瀬戸内町・奄美市・宇検村とする。