居宅介護支援事業
1.事業者
法人名 | 社会福祉法人潤生会 |
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法人所在地 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井西7番地3 |
電話番号 | 0997-72-3364 |
代表者氏名 | 理事長 藤野 耕一 |
設立年月 | 昭和53年12月 |
2.事業所の概要
事業所の種類 |
居宅介護支援事業所・平成28年2月1日指定 鹿児島県 第4678600331号 |
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事業所の名称 | ケアプランセンターかすが |
事業所の所在地 | 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋春日5番地 |
電話番号 | 0997-76-3151 |
管理者 | 法人理事長 藤野 耕一 |
開設年月 | 平成28年2月1日 |
通常の事業の実施地域 | 瀬戸内町内 |
事業所の目的
当居宅介護支援事業所は、介護保険法令に従い、ご利用者(利用者)が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように介護相談の実施、介護計画の作成等によりご利用者を支援することを目的といたしております。
営業日及び営業時間
営業日: |
毎週月曜日から金曜日まで (但し12月29日から1月3日までを除く) |
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サービス提供時間: | 8:30~17:30 |
基本的には上記のとおりサービス提供時間でありますが、休日及び早朝夜間等につきましては法人内の他の職員が対応させていただきます。
3.職員の配置状況
当事業所では、ご利用者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
主な職員の配置状況
職種 | 人員 | 備考 |
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1.管理者 | 1名 | 常勤・兼務 |
2.介護支援専門員 | 1名 | 常勤・兼務 |
※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
註)配置人員は平成28年2月15日現在
4.当事業所が提供するサービスと利用料金等
当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについては、利用料金は全額介護保険から給付されますので、利用料金をご利用者に負担いただくことはございません。但し、ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。
要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
なお、通常の事業の実施区域外からのご利用要請の場合には、交通費の実費を徴収する場合がございますので係員にご相談ください。
利用料金
利用料金については全額介護保険から給付されます。
基本利用料
介護保険サービスを利用された月のみ対象となり、月1回の利用料です。
要介護度 | 要介護1・2 | 要介護3・4.5 | |
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保険料の滞納等 | なし | 保険から全額給付(利用料なし) | 保険から全額給付(利用料なし) |
あり | ※10,420円 | ※13,530円 |
※特別地域加算:15%増
※利用料の滞納等により、保険給付が直接事業所に支払われない場合、1か月につき要介護度に応じて上記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行します。このサービス提供証明書を後日、市町村窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます。
次項の"加算料金"につきましても、同様の取扱いとなります。
加算料金
各加算要件に該当したときのみの加算料金となります。
初回加算 | 適切かつ質の高いケアマネジメントを実施するため、特に手間を要する初回(新規に居宅サービス計画を策定した場合や、要介護状態区分が2段階以上変更した場合) | 3,000円 |
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入院時情報連携加算I | ケアマネジャーが利用者の病院・診療所に訪問し、その職員に対し利用者に関する必要な情報を提供した場合 | 2,000円 |
入院時情報連携加算II | ケアマネジャーが病院・診療所を訪問する以外の方法で、その職員に必要な情報を提供した場合 | 1,000円 |
退院・退所加算(入院・入所期間中に3回まで) | 退院又は退所にあたって、病院・施設等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けたうえで居宅サービス計画を作成しサービス利用に関する調整を行った場合。 | 1回につき 3,000円 |
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 | 小規模多機能型居宅介護の利用へと移行する場合に利用者情報を小規模多機能型居宅介護事業所に提供した場合 | 3,000円 |
居宅サービス計画の作成
(イ)管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。その際、ご利用者から相談を受ける場所は、事業所の事務室又はご利用者のご指定の場所といたしますのでお知らせください。
(ロ)作成開始に当たっては、ご利用者及びご家族に対し、当該地区における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料金の情報等を公正中立な立場で提供し、ご利用者がサービス等の選択ができるように助言いたします。
(ハ)介護支援専門員は、居宅サービス計画作成に当たって、居宅を訪問しご利用者及びそのご家族と面接を行い、ご利用者の有している能力、提供を受けているサービス、そこにおかれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、ご利用者が自立した日常生活を営むことができるように、解決すべき課題を把握いたします。
(ニ)介護支援専門員は、作成した居宅サービス計画の原案に基づき、各サービス事業者の担当者を招集しあるいは紹介等により、当該居宅サービス計画の原案内容について、専門的な見地から意見を求め調整し、最終原案を作成いたします。
(ホ)介護支援専門員は、サービスの希望並びにご利用者についての把握された課題に基づき、当該地域における介護給付等の対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービスの原案を提示いたしますので、ご検討のほどお願いいたします。なお、変更の必要がある場合は介護支援専門員にどしどしお申し出ください。
(へ)介護支援専門員は、最終的な介護サービスプランをご利用者、ご家族に対し、サービスの種類、内容、利用料等について最終の説明を行いますので、了解した場合は文書による同意をお願いいたします。
居宅訪問等によるサービスの実施状況の継続的な把握、評価
介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、ご利用者の状況把握のため、月1回を基準とした(必要に応じてその都度)居宅訪問等を行うのと同時に指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、利用者の課題を把握いたします。
さらに必要に応じて、居宅サービス計画の変更、指定居宅サ一ビス事業者との連絡調整、その他の便宜を提供いたします。
また、特段の事情のない限り、少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録する。
介護保険施設の紹介等
(イ)介護支援専門員は、ご利用者がその居宅においてサービス提供が困難になったと認める場合、ご利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には介護保険施設への紹介その他の便宜の提供等を行いますので、ご相談ください。
(ロ)介護支援専門員は、介護保険施設から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、円滑に居宅における生活へ移行できるよう、居宅サ一ビス計画の作成等の援助を行いますので、ご相談ください。
サービス利用の中止、変更
居宅サービス計画の作成をはじめ当居宅介護支援事業所の利用を中止または変更される場合は速やかに当事業者に申し出て下さい。
5.個人情報の取り扱いについて
当事業所の職員は、正当な理由がなくその事実上知り得たご利用者及びご家族等に関する個人情報については内容を口外しません。ただし、下記の通りサービス担当者会議等でサービス提供に必要とされる最小限の内容については用いる場合がございますので前もってご承諾をお願いいたします。
利用期間
介護サービス提供等に必要な期間及び契約期間に準じます。
利用目的
(イ)介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため
(ロ)利用者に関わる介護計画等を立案し、円滑にサービスが提供されるために実施するサービス担当者会議での情報提供のため
(ハ)医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体(保険者)、その他社会福祉団体等との連絡調整のため
(ニ)利用者が、医療サービスの利用を希望している場合および主治医等の意見を求める必要のある場合
(ホ)利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため
(へ)行政の開催する評価会議、サービス担当者会議
(ト)その他サービス提供で必要な場合
(チ)上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合
使用条件
(イ)個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しない。また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終了後においても、第三者に漏らさない。
(ロ)個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示する。
6.苦情の受付について
- 入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置するなど必要な措置を講じる。
- 提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出・提示の求め、または市町村職員からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力する。市町村から指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。
- サービスに関する入所者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力すると共に、国民健康保険団体連合会から指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。
(イ)当事業所における苦情の受付
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
- 苦情・相談受付窓口
窓口担当者 | 担当の介護支援専門員に申し出てください |
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受付時間 | 随時 |
電話番号 | 0997-72-3364 |
- 苦情解決責任者:鹿島 哲朗
- 第三者委員
榮 益宏 | 瀬戸内町古仁屋船津23番地 | 0997-72-4144 |
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嘉原 篤己 | 瀬戸内町阿木名164-11 | 0997-72-0827 |
久保 浩康 | 瀬戸内町古仁屋松江21 | 0997-72-0333 |
(ロ)行政機関その他苦情受付機関(連絡先)
瀬戸内町保健福祉課 | 0997-72-1111 |
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国民健康保険団体連合会 | 099-213-5122 |
鹿児島県社会福祉協議会 | 099-286-2200 |
7.緊急時等の対応
従業員等は、居宅介護支援の提供中に利用者の病状の急変及びその他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治医またはあらかじめ定めた協力医療機関に連絡するなどの措置を講じるとともに、管理者に報告する。
8.事故発生時の対応
- 利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
- 利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。ただし、事業所の責に帰すべからざる事由による場合は、この限りではない。
9.損害賠償
当サービスの提供に当って、万が一事故等が発生しその責が当事業所にある場合、損害を賠償いたします。なお、事故発生に備えて当事業所は、損害賠償責任保険に加入しております。
10.その他
今回の説明に当たりご不明な点につきましては、当事業所の運営規定並びに関連する法律通達等ご説明いたしますのでその旨お申し出ください。